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リースバックを利用して住める年数
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リースバックで何年住めるのかは契約次第
リースバックとは、不動産会社にマイホームを一度売却するものの、売却後に不動産会社と賃貸借契約を締結する仕組みです。
通常の不動産売却では、購入者が不動産に居住することになるため、売主は引き渡し日には必ず明け渡さなくてはなりません。
しかし、リースバックの場合には、不動産会社との間で賃貸借契約を締結することで愛着あるマイホームに住み続けることが可能です。
このように、不動産を売却しても賃貸として住み続けられるのが魅力のリースバックですが、何年住めるのか気になっている方も多いと思います。
リースバックで物件に何年住めるのかは、普通借家契約と定期借家契約のどちらの契約を締結したかによって異なります。両者の違いについて詳しく見ていきましょう。
普通借家契約
普通借家契約とは、契約書に記載されている契約期間の満了を迎えても契約を更新できる賃貸借契約です。
借主の借りる権利が尊重されているため、貸主からの中途解約や契約期間満了時の更新の拒絶は、正当事由がない限りは基本的に認められていません。正当事由として、以下の事例が挙げられます。
- 物件を自分が使用することになった
- 建て替えが必要になった
- 貸主と借主の信頼関係が崩壊した(例:家賃滞納)
一方、借主からの中途解約については、予告期間経過後、すぐに解約する場合には違約金を支払うことで契約期間中でも中途解約することが可能です。
基本的に借主は引き続き物件への居住を希望している限り住み続けられるので、いつまで物件を借りられるのかはほとんど気にしなくても良いでしょう。
定期借家契約
定期借家契約とは、契約書に記載されている契約期間の満了を迎えた場合、契約が終了する賃貸借契約です。そのため、契約を更新することは原則できません。
貸主と話し合って定期借家契約を再度締結することができれば、引き続き物件に住めます。
しかし、貸主が話し合いに必ず応じてくれるとは限りません。
借主が普通借家契約ではなく定期借家契約を締結する場合は、契約期間満了後に不動産を売却または自己使用などを予定しているケースが多いです。
普通借家契約では更新を前提としている一方、定期借家契約では契約満了と同時に契約が終了する可能性が高いため、契約がどちらなのかをよく確認しておきましょう。
リースバックの契約期間満了後はどうなる?
リースバックの契約期間が満了した場合、物件を追い出されるのか不安を抱いている方も多いと思います。
普通借家契約の場合は契約の更新を前提としているため、契約期間が満了しても借主から契約更新を申し出れば、貸主に正当事由がない限り基本的に契約が更新されます。
ただし、定期借家契約の場合や貸主が正当事由を備えている場合には、必ず更新できるとは限りません。リースバックの契約期間満了後の対応として、以下の3つが挙げられます。
- 再契約を申し出る
- 別の物件に引っ越す
- 買い戻しを申し出る
それぞれの対応を詳しく解説していきます。
再契約を申し出る
定期借家契約を締結していた場合は、契約期間の満了とともに契約が終了します。
しかし、契約の更新は基本的にできないものの、貸主の了承を得ることができれば、定期借家契約の再締結は可能です。
そのため、定期借家契約を締結していて契約期間の満了を迎えるものの、契約期間満了後も引き続き物件に住みたい場合は、貸主に再契約を申し出てみましょう。
別の物件に引っ越す
普通借家契約を締結していたものの、貸主が正当事由を備えていて契約更新できなかった、定期借家契約の再契約を拒否された場合は別の物件に引っ越す必要があります。
契約期間の満了とともに物件を退去しなくてはなりませんが、需要の高い時期に重なると条件の良い物件が見つかりにくい、引っ越し業者の代金が高いまたは見つかりにくいです。そのため、逆算して新居探しや新居への引っ越しを済ませましょう。
リースバックは賃料設定が相場と比べて高く設定されていることが多いため、費用負担を軽減したい方は契約期間満了とともに別の物件に引っ越すのも選択肢の1つです。
ただし、一度物件を退去すると買い戻しができなくなるため、買い戻しを予定している方は注意してください。
買い戻しを申し出る
買い戻しを予定している方は、契約期間の満了のタイミングに合わせて貸主に買い戻しを申し出るのも選択肢の1つです。
ただし、買い戻しが必ず認められるわけではなく、リースバック契約の際に買い戻し特約が付与されている場合に限られている点に注意してください。
また、買い戻し特約が付与されている場合でも、売却価格と比べて買い戻し価格の方が高く設定されていることが多く、買い戻しのハードルが高いということを忘れてはなりません。
無理に買い戻しを行うと、手持ち資金を減らすことで生活に支障が生じる可能性があるため、貸主である不動産会社と相談しながら決めましょう。
リースバックで長く住むためのコツ
リースバックでせっかく愛着あるマイホームに住み続けられたので、少しでも長く物件に住みたいと考えている方も多いと思います。
契約内容によっては、契約期間の満了とともに退去しなくてはならない可能性があるため、以下のコツを押さえた上で契約を締結することが大切です。
- 普通借家契約を締結する
- 再契約が約束されている会社に売却する
- 契約期間中に買い戻す
普通借家契約を締結する
定期借家契約は契約満了とともに契約が終了し、更新という選択肢がありません。再契約が認められれば住み続けることができますが、再契約に応じてもらえない可能性があるので注意が必要です。
一方で、普通借家契約は貸主が更新を拒絶する、貸主からの途中解約については正当事由を必要とします。正当事由が認められるケースは少なく、余程の理由がない限り借主の借りる権利が尊重されるため、契約時は普通借家契約を契約することをおすすめします。
そのため、リースバックを利用する場合には、普通借家契約を締結してくれる不動産会社を選びましょう。
再契約が約束されている会社に売却する
リースバックを利用できる不動産会社が、定期借家契約だけしか取り扱っていない場合でも諦めてはいけません。
定期借家契約は原則契約が更新できないため、契約満了後に引き続き居住を希望する際は交渉で再契約を勝ち取ることも可能です。
しかし、ここで問題となるのが、再契約できるのかどうかが保証されていないという点です。貸主が希望する場合は再契約に応じると約束してくれる会社であれば、定期借家契約でも安心できるでしょう。
契約期間中に買い戻す
買い戻し特約が付与されている場合は、契約期間中に買い戻すことで所有権を戻すことが可能です。所有権を戻すことができれば、契約期間や解約を気にせずに済みます。
普通借家契約で貸主の正当事由が認められた、定期借家契約で再契約を拒否された場合は借主が引き続き住むことを希望しても叶いません。
そのため、資金に余裕ができて確実に住み続けたいという方は、契約期間中に買い戻すのも選択肢の1つと言えるでしょう。
まとめ
リースバックでは、マイホームを売却した不動産会社と賃貸借契約を締結することによりマイホームに住み続けることができます。
しかし、普通借家契約では貸主が正当事由を備えると解約できる、定期借家契約では期間の満了とともに契約が終了するといったように、いつまでも住み続けられるとは限りません。
長く住むには、記事に書かれている契約内容による違いやコツなどを事前に押さえてから、リースバックの契約を行うことがポイントです。また、買い戻し特約が付与されていて、資金に余裕がある場合は、買い戻しも視野に入れましょう。
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