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子どもは親の借金の返済義務を負う?お金に困った場合の対処法も解説

  • 不動産雑学
  • リースバック雑学

この記事のポイント3点

  • 子どもに返済義務があるケースについて

  • 親の借金の返済義務を負わずに済む4つの方法

  • お金に困っているときの4つの対処法

このページのもくじ

親の借金は子どもに影響する?

親の借金は子どもに影響する?

金融機関は家族に借金をしていることがバレないように配慮しているため、家族に借金がバレるということは基本的にありません。そのため、親の借金が家族にバレるのは想定外の事態が発生している状況といえます。

 

例えば、借金の返済の期日が過ぎていて、自宅に借金の返済を催促する封筒が届いた、または電話がかかってきたというケースです。

 

上記のようなケースでは、親が借金をしていることに驚くだけでなく、返済義務を自分も負わなくてはならないのか気になるという方も多いでしょう。親の借金が子どもに影響するのかを詳しく見ていきましょう。

 

親の借金は原則子どもに関係ない

借金の返済義務を負うのは契約者本人(借主・債務者)です。そのため、親が借金の契約を締結しているのであれば、借金の返済義務を負うのは親となります。

 

しかし、契約者本人でなくても、保証人や連帯保証人になった場合、例外的に契約者本人と同様に返済義務を負うことになるので注意してください。

 

上記のように契約者本人以外が返済負担を負うのは例外的なケースです。親の親族である子どもだからという理由だけで、借金の返済義務を負うことは原則ありません。

 

【例外】子どもに返済義務があるケース

先述の通り、親の借金は原則子どもには関係ありません。しかし、以下のようなケースでは親の借金であっても子どもに返済義務が発生する可能性があるので注意してください。

  • 親が子ども名義で契約した
  • 親の借金の連帯保証人になっている
  • 親の遺産を相続した

それぞれのケースについて詳しく説明していきます。

 

親が子ども名義で契約した

親が子どもの名義で借金を契約した場合、子どもに返済義務が発生する可能性があります。その理由は、借りたお金を実際に使用するのが親であっても、契約者が子どもである以上は契約者本人に返済義務が生じるためです。

 

しかし、自分が使うためのお金を借りたわけではないにもかかわらず、親が無断で契約した借金の返済義務を負わされることに不満を抱く方が多いでしょう。このようなケースでは、親が勝手に子どもの名義で契約したことを証明できた場合は無権代理と見なされるため、契約を解除できる可能性があります。

 

ただし、必ず契約を解除できるとは限らない点に注意が必要です。

 

親の借金の連帯保証人になっている

借金の契約時に親が子どもを保証人や連帯保証人としている場合は、子どもは親と同様の返済義務を負うことになります。その理由は、保証人や連帯保証人は、契約者本人が借金を返済できない場合に肩代わりしなくてはならないためです。

 

保証人と連帯保証人の違いを詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つが認められています。

 

催告の抗弁権とは、借金の契約先から返済を要求された際、主債務者に請求を求めるように反論できる権利のことです。検索の抗弁権とは、借金の契約先から財産を差し押さえられそうな場合、主債務者の財産を先に差し押さえるように主張できる権利です。

 

分別の利益とは、仮に1,000万円の借金があって5人の保証人がいる場合、全額ではなく人数で分割した200万円に負担を軽減できることです。

 

保証人にはこれら3つの権利が認められていますが、連帯保証人には認められていません。契約者本人と同様の返済義務を負うことになるため、安易に連帯保証人にならないように注意しましょう。

 

親の遺産を相続した

親が亡くなった場合は遺産相続をします。遺産相続の対象となるのは、現金や預金、証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

 

そのため、親名義の借金がある状況で遺産を相続した場合、借金の返済義務を相続人である子どもが負うことになるので注意してください。

 

相続した場合は必ず相続人が返済義務を負うことになります。そのため、借金の返済義務を負いたくないのであれば、相続の発生から3ヶ月以内に相続放棄をするしかありません。

 

しかし、相続放棄をした場合は、プラスの財産も放棄することになるので注意が必要です。マイナスの財産が上回っている場合は相続放棄、どちらが多いのかよく分からない場合はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認を選びましょう。

返済を求められた場合の対処法

返済を求められた場合の対処法

親の借金の求められた場合の対処法として、以下の2つが挙げられます。

  • 返済義務がない場合は拒否できる
  • 任意に肩代わりすることは可能

それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

 

返済義務がない場合は拒否できる

子どもに返済義務がない場合は、借金の契約先から返済を求められたとしても返済義務を負う必要はありません。以下のような条件を満たしていれば、子どもに返済義務がないので返済を拒否できます。

  • 親が自分名義で借金を契約している
  • 子どもが保証人や連帯保証人になっていない
  • 親の借金を相続していない

親族であっても返済義務のない人物への取り立ては貸金業法で禁止されています。上記の条件を満たしているにもかかわらず、借金の契約先から返済を求められた場合は、弁護士や警察に相談しましょう。

 

任意に肩代わりすることは可能

子どもに返済義務がない場合は親の借金を返済する必要はありません。しかし、親の借金を肩代わりしてあげたいと考える方もいることでしょう。

 

親の借金を肩代わりすることは禁止されていません。そのため、いつでも自由に親の借金を肩代わりすることが可能です。

 

肩代わりした場合は、代位弁済が成立します。代位弁済とは、肩代わりした人が本来借金を返済すべき人物に、肩代わりした分の返済を請求できるようになることです。

 

しかし、返済能力のない親から肩代わりした分を回収することは困難であるケースが多く、既に亡くなっていれば返済を求めることもできないので注意しましょう。

 

肩代わりした場合は贈与税に注意

親の借金を子どもが肩代わりする際は、肩代わりが贈与と見なされて贈与税の対象となる可能性があるので注意してください。

 

贈与と見なされないようにするためには、貸与として親に借金を肩代わりした分の返済を義務付けるという方法があります。借用書を作成し、毎月親が子どもに返済する形をとれば贈与と見なされる可能性が低くなるでしょう。

 

親に返済する余力がなく、家の名義を子どもに移すようなケースも注意してください。仮に家の資産価値が肩代わりした金額を上回っている場合は、贈与税が課されてしまうことを理解した上で名義を移しましょう。

親が借金しているか確認する手段

親が借金しているか確認する手段

借金をしていることを家族に公表していないという方も少なくありません。しかし、家族に公表しないまま亡くなった場合は、遺産相続の際にトラブルに発展する可能性があるため、早めに確認しておくことが重要です。

 

本人に借金の有無を確認するのが最も確実な方法ですが、借金をしていても後ろめたさで本当のことを答えてくれない可能性が高いです。親が借金しているか確認する方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 信用情報機関に問い合わせる
  • 通帳・郵便物などを確認する
  • 登記情報を確認する

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

 

信用情報機関に問い合わせる

信用情報機関とは、個人の金融機関やクレジットカードなどの申込状況や利用状況などを登録している機関です。銀行やクレジットカード会社などは信用情報機関に加盟し、情報を提供しています。

 

もし、親が借金をしている場合、借金をしていることが信用情報機関に登録されているため、照会することで借金の有無を確認できるでしょう。

 

ただし、信用情報機関で登録情報を照会できるのは原則本人だけです。また、以下のように信用情報機関は複数あり、信用情報機関によって登録情報が異なるので注意してください。

  • CIC:クレジットカード会社、信販会社、保険会社、銀行、消費者金融など
  • 全国銀行個人信用情報センター:信用金庫、信用組合、農協など
  • JICC:消費者金融、クレジットカード会社、信販会社など

通帳・郵便物などを確認する

借金の返済方法は金融機関から自動引き落としとなっているケースが多いです。そのため、親がよく使用している金融機関の通帳を確認することによって、借金をしているかどうか確認できるでしょう。

 

通帳を確認しても分からない場合、親宛の郵便物を確認するのも選択肢の1つです。借金の契約に関する書類を保管している場合や滞納をしている場合は、督促状が送られてきている可能性があります。

 

プライバシー保護の観点から滞納といった特別な理由を除き、契約者本人に直接郵便物を送らないケースも増えているため、他の方法と組み合わせながら確認しましょう。

 

登記情報を確認する

登記情報とは、登記事項証明書のことです。親が土地や建物などを所有している場合には、不動産を担保に借金をしている可能性があります。

 

不動産を担保に入れていても、外観からは担保に入っていることが分かりません。不動産が担保に入っているかどうかを調査するには、登記事項証明書を取得する必要があります。

 

登記事項証明書には、不動産の所有者が誰なのかといった情報だけでなく、借金の契約先が設定した抵当権や質権なども明記されています。

 

登記情報提供サービス、登記・供託オンライン申請システムなどを利用した場合、法務局に行かずに登記事項証明書を取得できるので時間と手間を省けるでしょう。

親の借金の返済義務を負わずに済む方法

親の借金の返済義務を負わずに済む方法

親の借金の返済義務がない場合でも、肩代わりを求められて困っている方も多いでしょう。親の借金の返済義務を負わずに済む方法として、以下の4つが挙げられます。

  • 過払い金請求
  • 任意整理
  • 民事再生
  • 自己破産

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

 

過払い金請求

過払い金請求とは、利息制限法で定められている上限金利を適用して算出された金利額を返済金額が超えていた場合、余分に納めた金利額の返還を請求することです。

 

出資法の上限金利は29.2%に設定されていましたが、出資法の改正によって、利息制限法の20%に統一させることになりました。

 

法改正前はこの20~29.2%のグレーゾーンの金利を適用していた金融機関も多く、余分にお金を支払っていた場合は、過払い金請求で返還してもらえるのです。

 

しかし、過払い金請求にはデメリットもあります。完済している状況での過払い金請求は、信用情報に登録されませんが、返済途中の場合は債務整理に該当するので信用情報機関に登録されてしまいます。新規の借入やカードローンの作成ができないので注意しましょう。

 

任意整理

任意整理とは、返済の負担を軽くするために、金融機関と利息のカットや分割回数について交渉することです。

 

返済期間中の利息や遅延損害金を免除できる可能性があり、過払い金がある場合は元金を減額できる可能性があります。また、督促や取り立てなどが止まるため、精神的なストレスから解放されるでしょう。

 

しかし、任意整理の対象口座が凍結されるほか、保証人付きの借金の場合は任意整理で保証人や連帯保証人に返済義務が移ります。もし、子どもが保証人や連帯保証人になっている場合は、任意整理することで自身に返済義務が移る可能性があるので注意してください。

 

また、信用情報機関に登録されることで新規の借入やカードローンの作成ができないので気を付けましょう。

 

民事再生

民事再生とは、借金が返済できない状況に陥っているということを裁判所に認めてもらい、減額された借金を返済していくことです。個人再生とも呼ばれています。

 

民事再生では、住宅といった財産を維持したままで、大幅に減額された借金を3~5年間で返済していきます。

 

借金の金額が大きいケースでは、全額を返済するのは厳しいものの、一定額は返済できる、住宅のような高価な財産を処分されたくない方もいることでしょう。民事再生は一定額の返済を続ける代わりに財産の処分を回避できます。

 

しかし、民事再生を選択した場合は、官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧できるため、個人情報が広く世間に公開されることに注意が必要です。また、信用情報機関に登録されて新規の借入やカードローンの作成ができなくなるという点に気を付けましょう。

 

自己破産

自己破産とは、借金が返済できない状況に陥っているということを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらうことです。

 

民事再生の場合は減額してもらった借金の返済を続けます。自己破産の場合は返済義務が免除されるので借金を返済する必要はありません。督促や取り立てなどが止まり、精神的なストレスを抱え続けずにすむでしょう。

 

しかし、自己破産を選択した場合、生活をするのに必要な最低限の財産以外は差し押さえの対象となります。また、一定の職業と資格は自己破産の影響を受けて、仕事を継続できない可能性があるので注意が必要です。

 

民事再生と同様、官報に掲載されて個人情報が広く世間に公開されるほか、信用情報機関に登録されて新規の借入やカードローンの作成ができなくなるという点に気を付けましょう。

お金に困った場合の対処法

お金に困った場合の対処法

親が借金の返済に困っている、親の借金を肩代わりしたことで手持ち資金が減ってお金に困っているという方も多いのではないでしょうか。

 

お金に困っている場合の対処法として、以下の4つが挙げられます。

  • 借金の借り換えを検討する
  • 不動産を売却する
  • リバースモーゲージを利用する
  • リースバックを利用する

それぞれの対処法を詳しく説明していきます。

 

借金の借り換えを検討する

借金の返済に困っている場合は、借金の契約先を変更することによって状況を改善できる可能性があります。

 

利息制限法には、以下のように借金をした場合の金利の上限が設定されています。

  • 借入額が10万円未満:年20%
  • 借入額が10万円以上100万円未満:年18%
  • 借入額が100万円以上:年15%

例えば、8万円の借入が複数個ある場合、それぞれの契約先で適用されている金利の上限は20%です。しかし、それらをまとめて借り直して借入額が次のステージに上がった場合は、金利の上限を18%に引き下げることが可能です。

 

また、金利は金融機関ごとに違い、金利が低い金融機関で借金を借り換えることができれば返済負担を大幅に軽減できるでしょう。

 

不動産を売却する

親または子どもが持ち家のケースでは、不動産を売却するのも選択肢の1つです。不動産を売却した場合、まとまったお金が手に入ります。お金を借金の返済に充てる、手持ち資金に充てれば、借金を完済、手持ち資金の不足を解消できるでしょう。

 

不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的ですが、不動産買取業者に買い取ってもらうという選択肢もあります。

 

不動産買取業者に買い取ってもらう場合、双方が条件に合意さえすれば速やかに不動産を現金化できます。しかし、買取価格は市場相場よりも2~3割程度低くなるケースが多く、売却を急いでいないのであれば仲介のほうが多くのお金を手に入れられるでしょう。

 

不動産会社に仲介を依頼する際は、不動産会社によって査定結果が異なります。相場よりも安い査定結果を信じて売出価格を設定した場合は損をする、高い査定結果を信じた場合は買い手が見つからず、最終的に値下げして売却することになるので注意してください。

 

仲介を依頼する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定結果や不動産会社の実績、担当者との相性などを踏まえながら依頼先を決めましょう。

 

リバースモーゲージを利用する

リバースモーゲージとは、自宅を担保に生活資金を借入して、自らは自宅に住み続けながら、万が一亡くなった場合は担保にした自宅を処分することで借金を返済する仕組みです。

 

不動産を売却する場合、まとまったお金を手に入れることはできるものの、住み慣れた家を手放さなくてはなりません。しかし、リバースモーゲージであれば、自宅に住み続けながらお金を手に入れることができます。最終的に家を手放すことになりますが、亡くなるまでは毎月利息の支払いだけで済みます。

 

しかし、必ずしもリバースモーゲージを利用できるとは限りません。リバースモーゲージはシニア向けのローンなので、利用対象が限定されている点に注意が必要です。

 

また、リバースモーゲージの融資額を決める際、建物が建っている土地をメインに決めます。資産価値に占める土地の割合が少ないマンションは、リバースモーゲージの対象外となる可能性があります。

 

一戸建て物件しかリバースモーゲージを利用できない可能性があるので注意しましょう。

 

リースバックを利用する

リースバックとは、自宅を売却してまとまったお金を手に入れる一方、買主と賃貸借契約を締結することで家賃を支払いながら自宅に住み続けられる仕組みです。

 

リバースモーゲージは所有権が移転しませんでしたが、リースバックでは買主に所有権が移転します。そのため、自宅の所有者ではなくなる点に注意してください。しかし、買主と賃貸借契約を締結することで、家賃を支払いながら愛着ある自宅に住み続けられるでしょう。

 

リースバックを契約する際、契約書に買い戻し特約が盛り込まれていれば、一度は売却した自宅を買い戻せます。リバースモーゲージとは異なり、不動産の所有者ではないことから、固定資産税や修繕費などの維持費を負担せずに済む点もメリットといえるでしょう。

 

しかし、リースバックを契約する際に提示される買取価格は、不動産会社に買取を依頼するケースと同様、相場よりも2~3割程度低くなる傾向があるので注意してください。

 

また、家賃を支払いながら住み続けられますが、いつまでも住み続けられるとは限りません。普通借家契約の場合は、貸主が契約更新を拒否できるような事由を備えた場合(経年劣化を理由とする建物の解体、自己使用など)、定期借家契約の場合は契約の満了とともに契約を解消される可能性があるので注意しましょう。

まとめ

親が借金をしている場合、親族である子どもも返済義務を負うのか不安に感じている方も多いでしょう。



しかし、親が子どもの名義で借金を契約した、子どもが保証人や連帯保証人になっている、借金を相続したなどの特別なケースを除いて、子どもが親の借金の返済義務を負うことは原則としてありません。



親が子どもに無断で名義を使用した場合は子どもが返済義務を負う可能性がありますが、無権代理を理由に契約を解除できる可能性があるので安心してください。



親の借金を返済したい、肩代わりしたことでお金に困っている方は、借金の借り換えをする、不動産を売却する、リバースモーゲージ・リースバックを利用するという方法があります。



メリット・デメリットがそれぞれ異なるため、状況に合っているのがどの方法なのかをよく考えてから選択しましょう。



リースバックの利用にお悩みの方には、家まもルーノをおすすめします。家まもルーノとは、リースバックに特化したコンシェルジュサービスです。



提携する100社以上の不動産会社の中から最大10社に同時査定ができるため、信頼できる不動産会社を見つけることで安心してリースバックを利用できるでしょう。

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